ホーム  >  松戸の不動売却コラム  >  上手な不動産売却について  >  「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2022/09/03 12:35

------------------------------------------------------------------------
「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~
------------------------------------------------------------------------

まずは前回のおさらいです。

◆不動産売買契約書の一般的な項目

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目

前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)~(4)までの項目をご紹介します。

<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回のメールをご確認ください。

(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
●売買代金の支払時期と支払方法について
契約締結時に買主から手付金を受け取り、引き渡し時に残代金の支払いを受ける形が多くなっ
ています。土地面積の実測売買で引き渡し時に精算する場合は、その支払い方法についても
記載します。 ●手付金と手付解除について 契約締結時に支払われる手付金は、最終的に売買代金の一部になります。契約当事者のどちら
かが契約の履行をしなかった場合の、手付金の扱いや手付解除の詳細についても明示されます。 ●公租公課等の精算について 固定資産税や都市計画税など土地建物に課される税金や、光熱費、管理費などの各種負担金は、
売主と買主の間で清算するのが一般的です。 契約書には、負担の区分や精算方法などが明記されます。通常は、物件の引き渡しの前日までは
売主、引き渡し日以降は買主とし、精算は引き渡し日を基準に日割りで行うことが多いようです。 納付分担の起算日は「1月1日」か「4月1日」のどちらに決め、契約書にも記載します。 (4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目 ●所有権の移転の時期について 買主から売買代金が支払われると同時に、所有権が売主から買主に移転するのが通常です。
契約書にもその旨が明記されます。 ●登記申請手続きについて 売主は、買主から売買代金を受領すると同時に、物件の所有権を買主の名義に移行する登記
申請手続きを行うのが通常です。契約書にもその旨が明記されます。 ●引き渡し時期と抵当権の抹消について 物件の引き渡しも、売買代金の支払い、受領と同時に行われるのが通常です。 完全な所有権で引き渡す契約をした場合、抵当権や賃借権など設定されていないことを確認する
必要があります。所有権の行使を妨げる権利は、売主の責任で引き渡しまでに抹消しなければな
らず、契約書でもその旨が明記されます。 投資用物件の売買では、賃借人やテナントが入居した状態で、賃貸借契約がそのまま買主に引き
継がれる場合があります。引き継ぐ権利、引き継がない権利がそれぞれ明確に記載されているか
よく確認しましょう。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!

松戸市内の不動産査定・不動産売却は地元松戸で35年のセンチュリー21山一ハウスへ
ぜひご相談ください。

ページの上部へ