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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2022/09/19 17:30

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~
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◆「手付解除」とは?

手付金のひとつである「解約手付」。解約手付で売買契約の解除権を行使することを
「手付解除」と言います。 前回もご説明したように、買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、売主が解除する
場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)すれば、無条件で契約を解約することが
できます。 理由を明確にする必要がなく、相手の同意を得なくても、一方的に解約できるということです。 解約手付を設定しておけば、高額な資産取引において、「やっぱり契約をやめたい」と考えた
とき、多大な不利益を被るリスクを軽減できます。 ◆「手付解除」はいつでもできるわけではない 手付解除は無条件で契約を解除できますが、解除できる期限は決められています。 民法では、手付解除期限を「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と定めています。
つまり、売主が契約解除できるのは、買主が契約の履行に着手するまで。買主が契約解除できる
のは、売主が契約の履行に着手するまで、ということです。 では、「契約の履行に着手」とはどのような状態を指すのでしょうか。 簡単に言うと、「売買を成立させるために必要な行為をしたとき」という意味です。ただし、
該当する行為を民法上で明示していないため、「履行に着手しているかどうか」で解約時に
トラブルに発展してしまうことも多いのです。 「履行に着手」と判断される例を示しておきましょう。 <売主> ・所有権移転の登記手続きをしたとき ・売却を前提とした分筆登記申請をしたとき ・抵当権を消滅させるために借入金の返済をしたとき <買主> ・中間金や残代金の支払いをしたとき ・売買代金と引き換えで物件の引き渡し請求をしたとき ただし、所有権移転の登記手続きや残代金の支払いは、物件の引き渡しと同じタイミングで
行われることが多くなっています。引き渡しギリギリまで手付解除が可能では、最後まで不安定
な状態で取引を進めることになります。 無用なトラブルを避けるために、手付解除期日を設けておくのが一般的です。売主・買主の合意
のもとで具体的な日付を決め、売買契約書にも明記されます。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

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次回もどうぞお楽しみに!

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