不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~
カテゴリ:上手な不動産売却について / 投稿日付:2022/09/19 17:30
ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
松戸市内の不動産査定・不動産売却は地元松戸で35年のセンチュリー21山一ハウスへ
どうぞご相談ください。
カテゴリ:上手な不動産売却について / 投稿日付:2022/09/19 17:30
-------------------------------------------------------------------------
不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~
-------------------------------------------------------------------------
◆「手付解除」とは?
手付金のひとつである「解約手付」。解約手付で売買契約の解除権を行使することを
「手付解除」と言います。
前回もご説明したように、買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、売主が解除する
場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)すれば、無条件で契約を解約することが
できます。
理由を明確にする必要がなく、相手の同意を得なくても、一方的に解約できるということです。
解約手付を設定しておけば、高額な資産取引において、「やっぱり契約をやめたい」と考えた
とき、多大な不利益を被るリスクを軽減できます。
◆「手付解除」はいつでもできるわけではない
手付解除は無条件で契約を解除できますが、解除できる期限は決められています。
民法では、手付解除期限を「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と定めています。
つまり、売主が契約解除できるのは、買主が契約の履行に着手するまで。買主が契約解除できる
のは、売主が契約の履行に着手するまで、ということです。
では、「契約の履行に着手」とはどのような状態を指すのでしょうか。
簡単に言うと、「売買を成立させるために必要な行為をしたとき」という意味です。ただし、
該当する行為を民法上で明示していないため、「履行に着手しているかどうか」で解約時に
トラブルに発展してしまうことも多いのです。
「履行に着手」と判断される例を示しておきましょう。
<売主>
・所有権移転の登記手続きをしたとき
・売却を前提とした分筆登記申請をしたとき
・抵当権を消滅させるために借入金の返済をしたとき
<買主>
・中間金や残代金の支払いをしたとき
・売買代金と引き換えで物件の引き渡し請求をしたとき
ただし、所有権移転の登記手続きや残代金の支払いは、物件の引き渡しと同じタイミングで
行われることが多くなっています。引き渡しギリギリまで手付解除が可能では、最後まで不安定
な状態で取引を進めることになります。
無用なトラブルを避けるために、手付解除期日を設けておくのが一般的です。売主・買主の合意
のもとで具体的な日付を決め、売買契約書にも明記されます。
----------------------------------------
本日は以上となります。ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
松戸市内の不動産査定・不動産売却は地元松戸で35年のセンチュリー21山一ハウスへ
どうぞご相談ください。