不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~
カテゴリ:上手な不動産売却について / 投稿日付:2022/09/22 10:41
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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~
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◆「手付解除」のやり方
実際に手付解除をする方法を簡単に説明します。
<売主が手付解除を行う場合>
まず買主に契約解除の意思を伝えます。
その後、手付金の倍額を銀行振込などの方法で買主に支払います。
<買主が手付解除を行う場合>
まず売主に契約解除の意思を伝えます。
手付金を放棄することが解約の条件ですので、手付金として支払ったお金は戻ってきません。
契約書を交わした正式な取引ですので、解除の意思表示は、内容証明郵便などの書面で行った
ほうが安心です。
解除の意思を示した書面や、手付倍返しのお金(売主の場合)は、契約書に記した手付解除期日
までに届いている必要がありますので、注意しましょう。
また、一般的に手付解除により売買契約が解除された場合も、不動産会社への仲介手数料支払い
義務は残るケースがあることも覚えておきましょう。
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本日は以上となります。ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
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