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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~
カテゴリ:上手な不動産売却について  / 投稿日付:2022/09/30 15:31

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~
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まずは前回のおさらいです。

◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備


前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)とその他のやっておくべきことをお伝えします。

<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回のメールをご確認ください。


◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備して
おかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合も
ありますので、早めに着手することをお勧めします。 引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。 (1)所有権移転登記の準備 (2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認 (3)引き渡しの準備 以下で、それぞれ詳しく説明していきましょう。 (3)引き渡しの準備 引き渡し前に、売主は物件から引っ越し、不要なものがあれば撤去をしなくては
なりません。引っ越し後、買主に立ち会ってもらい、物件の引き渡し状態を確認
してもらいます。 引っ越しは準備も含めるとそれなりに時間がかかりますので、早めに引っ越し依頼
業者に依頼しておきましょう。賃貸物件を売却する場合、オーナーチェンジであれば
賃借人はそのままで問題ありませんが、退去が条件であれば、早めに通達しておかない
と引き渡しに間に合わなくなってしまいます。 また、土地を更地で引き渡す契約であれば、建物の解体も必要になります。解体も時間
と費用がかかりますので、引き渡しに間に合うよう計画的に進めなくてはなりません。
不動産会社に依頼して、解体業者を手配してもらうことが多いようです。 ◆その他にやっておくべきことは? ここまでにご紹介したこと以外に対応が必要なこととしては、売買代金の他にかかる各種
負担金の精算が挙げられます。公租公課(固定資産税や都市計画税)、管理費(マンション
の場合)などの精算が必要です。 所有権の移転に伴って支払者も変わりますので、引き渡し日までは売主、引き渡し後には
買主の負担となるよう、日割りで計算して清算を行います。 買主から精算金を受け取ったときは、領収書を発行するのを忘れないようにしましょう。
なお、領収証は仲介する不動産会社が準備してくれることが一般的です。 ----------------------------------------
本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方はお気軽にご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!

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